1952-04-01 第13回国会 参議院 通商産業委員会 第26号 若し一論者の言うように、公納金制度が地方公共団体の財政に対する国の暫定的な補償制度であるとしても、暫定的なのは国家総動員法並びに配電統制令によつて生まれました戰争目的遂行のための配電事業の統制状態であつて、決して地方公共団体に対する補償義務が暫定的であるということを意味しないのであります。 西村力